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クーリングオフ

クーリングオフとは、一定の期間内であれば違約金などの請求や解約の説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで契約の撤回や解除ができる制度である。

不動産売買では、宅地建物取引業法のより、宅建業者が売主で事業所外の取引に限る宅地建物取引のクーリングオフを認めている。宅地建物取引のクーリングオフ期間は、契約書面受領日から8日間である。

契約を解除する場合は、この期間内に内容証明郵便などで契約を撤回する旨の通知をする必要がある。申し込みの撤回ができると伝えられた日から8日を経過した時、宅地建物の引き渡しを受け代金の全部を支払った時などはクーリングオフができない。

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