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居室

居住などのために継続的に使用する部屋のことで、居間とも呼ばれる。リビングやダイニング、個室などが居室にあたり、浴室、洗面室、トイレなどは含まない。建築基準法により、居住用の部屋の定義は、天井の高さが210m以上、法的有効採光が確報できる窓の面積が部屋の面積の7分の1以上あることと定められている。この要件を満たさない場合は、「納戸」や「サービスルーム」などと表示されることが多い。

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