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一定規模以上の宅地開発を行う業者対して、公園や学校などの公共施設の整備、または開発者負担金を課すことを定めた規定のこと。法的拘束力はないが、乱開発の防止や、急激な宅地化・住宅建設に伴う市区町村の財政負担悪化に対抗するものとして定められた。市部地方公共団体の多くが明文化している。