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解約手付

手付金は、証約手付、違約手付、解約手付という3つを言う。解約手付は、そのうちの1つである。
売買契約の相手が契約の履行に着手するまでは、手付金を支払った買主が手付金を放棄する、或いは、売主が手付金の2倍の金額を買主に返すことで自由に契約を解除できるというもの。

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