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割賦販売

買主が、定期に分割して代金を支払う方法。
不動産は、「代金の全部または一部について物件引渡したあと1年以上の長期にわたり、2回以上に分割して受領することを条件に販売すること」と宅建業法で規定されている。無担保の信用貸しが多いため、「信用販売」、または「クレジット販売」とも呼ばれている。
業者が行う際は、買主の支払いが滞っても、30日以上の期間を定めてから文書で催告し、その期間内に履行が行われなくならなければ契約は解除不可能となる。

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