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二重価格表示

小売業者が、買い手の購買意欲を刺激するために、実際の販売価格と比較対照価格を同時に表示して販売すること。
その内容が正当であれば問題はないが、商品者を不当に誤認させる可能性があるものは、景品表示法に基づき罰せられる。

ただし不動産において、実際に3か月以上販売していた事実のある建売住宅や新築マンションを値下げした時に、新・旧価格を併記する場合は例外として認められている。中古は不可である。

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