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日影規制

「日影による中高層の建築物の高さ制限」の略。
一定の日照を確保することを目的とした、日影による建築物の高さの規制である。
ある一定の高さ以上の建築物が、一年のうちで太陽が最も南に傾くため日影が長くなる冬至日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ9時から3時まで)の時間を基準に、建築物によってできる日影の時間を一定時間以内におさえ、良好な環境を確保することが目的。

規制対象となる建築物の高さは10メートル以上。ただし、第一種低層住居専用地域では、軒の高さが7メートル以上、または地階を除く3階建て以上の建物。
規制対象となる日影部分は、実際の地表に落ちる部分ではなく、平均地盤面から第一種低層住居専用地域では1.5メートル、その他の地域では4メートルの高さの水平面の日影時間を測る。

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