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サービスルーム

間取りの表し方に「2SLDK」といった表現が使われていることがある。この「S」がサービスルームを指す。
サービスルームはマンションなどの間取りの一つで、「準備室」の意味をもつ。住宅基準法にて採光率や天井高、通風などの点で居室の基準が設けられている。開口部が基準以下(住宅の場合は窓の大きさが居室床面積の7分の1以上)の空間は居室とは認められない。また隣地境界線と居室との距離が基準以下である場合も居室とは認められない。

この基準を満たしておらず、居室と認められない空間をサービスルームと呼ぶ。納戸と表記されることもあるが、納戸との区別としてサービスルームと表記される物件も多い。また収納を目的とし作られた部屋は壁紙や床材の質が通常の居室に劣ることも多く、まったく同じ条件の建物でも、サービスルームの仕上がりにもよって、固定資産税の額が変わることもあり、天井高1.4m未満のサービスルームは、一定の基準以下の広さであれば固定資産税の対象にならない。

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