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賃貸のタウンハウジング > 用語集 > 抵当権設定登記
ローンを借りて不動産を取得した時、債権者が債務者のローン不払いなどの事態が発生した場合には担保不動産から優先して返済を受ける権利があることについて登記すること。
不動産登記簿の乙区に、抵当権設定の日付、ローン契約の締結などの原因、債権額(借入金額)、利息、損害金、債務者(借り手)、債権者(金融機関など)が登録される。抵当権設定登記には一般に、債務者・債権者当人ではなく司法書士が代理で申請する。登記には抵当権設定契約書、司法書士への委任状などが必要となる。