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手付

売買契約や賃貸借契約を交わす時に、当事者の一方から相手方に渡す金銭その他の有価物のこと。

手付には大きく分けて次の3種類がある。
契約の成立を証する「証約手付」、手付を交付したものはそれを放棄し、相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める「解除手付」、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする「違約手付」。
不動産会社が受け取る手付は、「解約手付」の性格を持つ。不動産販売において売買代金の10%(未完成物件は5%)または1000万円を超える手付金等を受け取るときには事前に手付金等の担保措置をしなければならない。

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