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賃貸のタウンハウジング > 用語集 > 手付解除
売主と買主の双方が、「契約の履行」に着手するまでは、買主は手付金を放棄することで、売主は受け取った手付金の2倍を買主に返すことで売買契約を破棄できるという取り決めのこと。