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賃貸のタウンハウジング > 用語集 > 手付金等の保全措置
買主が手付金等を売主に払った後で、引渡しまでに売主の倒産などで引渡しができない場合、支払った手付金等を変換してもらう措置のこと。
未完成物件の場合は、手付金等の金額が物件価格の5%を超える、あるいは1000万円を超える時に売主は保証証書を発行する。完成物件の場合は、手付金等の金額が物件価格の10%を越える、あるいは1000万円を超える時に売主は保証証書を発行する。