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特殊建築物の定期報告制度

築基準法12条1項・2項により定められている制度で、特定行政庁が指定する特殊建築物などの所有者または管理者は、定期的に「調査資格者」によりその建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっている。

定期報告には、以下の3種類がある。
報告されたものは、改善指導されるものを除いて、受付機関から報告済証が発行される。なお、平成17年6月に定期報告閲覧制度が新設され、報告書とあわせて閲覧用の書類(定期調査報告概要書)の提出が義務付けられた。

① 殊建築物などの定期調査
不特定多数の人が利用する特殊建築物(マンションの場合、3階建て・500㎡以上の規模のもの)について、敷地、一般構造、構造強度および防火・避難関係を1年もしくは3年ごとに1~2級建築士などの調査資格者が調査し、特定行政庁に報告する。

② 築設備の定期検査
上記の特殊建築物について、建築設備(換気設備・排気設備・非常用の照明装置および給排水設備)を毎年、1~2級建築士などの検査資格者が検査し、特定行政庁に報告する。

③ 国のものを除くすべての建築物のエレベーター(ホームエレベーターは除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機および遊技施設などについて、昇降機は毎年、遊技施設などは半年ごとに1~2級建築士・昇降機検査資格者などの検査資格者が検査し、特定行政庁に報告する。

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