賃貸のタウンハウジング > 用語集 > 特別決議事項
区分所有法に基づき、管理組合の集会で特に重要な議案について特別多数の賛成数がないと決議できない事項のこと。例えば建替え決議など。
1)区分所有者および議決権の各4/5以上の多数
・建替え決議
・団地内の一括建替え決議
2)土地の共有者の議決権の3/4以上の多数
・団地内の建物の建替え承認決議
3)区分所有者および議決権の各2/3以上の多数
・団地内の建物の一括建替え決議における各団地内建物ごとの決議
4)区分所有者および議決権の各3/4以上の多数
・共用部分の変更
・規約の設定、変更または廃止
・管理組合法人の成立、解散
・区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求
・区分所有権の競売請求
・占有者に対する引渡請求
・大規模滅失の場合の復旧
ただし、共用部分の変更に関しては、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。